時々ニュースで見かけますが、犬が人間を傷つけたり、最悪の場合殺してしまう事件がありますよね。
とても残念なことです。
しつけ次第である程度防げますが、実際に起きている事件は犬種の特性から人間や他の動物を襲ってしまう子が多いです。
今回は危険な犬種について、特定犬について、説明していきます。
危険犬種
危険犬種とは、身体能力や性格などから人間や他の動物に危害を加える恐れが高いことから、法律または条例により飼い方を制限されていたり、ペットして飼うことを禁止されている犬種のことを言います。
危険犬種の法律がある英国の例を見ていきましょう。
英国
英国では1991年に『危険犬種法』が制定されています。
4犬種が指定され、この犬種の繁殖・販売・交換などを禁じ、所有することも禁じられています。(例外あり)
また、例外により所有する場合は公共の場では口輪を着用し、リードを付けることを義務付けています。
- アメリカンピットブルテリア
- 土佐犬
- ドゴアルヘンティーノ
- ブラジリアンガードドッグ(ブラジリアンマスティフ)
日本
日本では、犬の飼い方など規制されている明確な法律はありません。
動物愛護法では特定動物の飼育を規制していますが、犬は犬全体としても個々の犬種としても特定動物として指定されていません。
しかし、県や市町村によっては条例によって規制している場合もあります。
次はその例を挙げて説明していきます。
特定犬
大型犬による噛みつくなどの重大な事故から一部の県や市町村で、特定犬が指定されています。
例として、茨城県と佐賀県の特定犬を見てみましょう。
茨城県
茨城県では以下のように特定犬が指定されています。(条例第2条5号)
- 人に危害を加えるおそれのあるものとして知事が定める8犬種
秋田犬、紀州犬、土佐犬、ジャーマンシェパード、ドーベルマン、グレートデン、セントバーナード、アメリカンピットブルテリア - 上記8犬種以外で体高および体長が一定以上の犬(雑種含む)
体高(地上から肩の高さ)60cmかつ、体長(肩から尾の付け根)70cm以上の犬 - 県知事が指定した犬
※危険性があるとあらかじめ判断される犬
※人を2回以上噛んだことのある犬
特定犬と指定された犬を飼う場合は、おりの中で飼うことが義務付けられています。
また、『特定犬』の標識を見やすい場所に貼ることも義務付けられています。
※茨城県のHPより引用
佐賀県
佐賀県の特定犬は以下のように指定されています。(条例第2条第3号)
- 人に危害を加えるおそれがあるものとして定める10犬種
土佐犬、秋田犬、紀州犬、ジャーマンシェパード、グレートデン、ドーベルマン、セントバーナード、アラスカンマラミュート、マスチフ、アメリカンピットブルテリア - 大型犬(雑種を含む)
体高(背中の1番高い部分から地面まで)65cm以上の犬 - 県知事が指定する犬
危険性(咬傷事故の再発など)のおそれがあり知事が指定する犬
(生後9ヵ月未満の犬、身体障害者補助犬は除きます。)
特定犬を飼育している場合は『特定犬』の標識シールを見やすい場所に貼って注意喚起すること。
おりの中で飼養すること。
逸走した時は直ちに通報してください。
※佐賀県HPより引用
【まとめ】
日本でも海外でも犬による事故が少なくありません。
大型犬が本気で襲い掛かってくると子供や高齢者はもちろんのこと、成人男性でもただではすみません。
現に亡くなっている方もいます。
今回紹介した特定犬に限らず、どんな犬でも人に危害を加えるおそれはないとは言えません。
しかし、人に危害を加えるような犬にするかどうか、
人に危害を加える機会を与えてしまうかどうかは、その犬の飼い主に委ねられています。
人を傷つけてしまった犬は最悪の場合、殺処分されてしまうこともあるので、
愛犬を守るためにもしつけやマナーが大切になってくるんですね。
今一度飼い主が守るべきマナーをこちらの記事で確認してくださいね。
私達飼い主が守る4つのマナー~犬嫌いの人を増やさない為に~
読んでくださり、ありがとうございました。
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